ふるさと納税の還付金はどこから支払われる

還付金はどこから支払われる ふるさと納税 仕組み

ふるさと納税で自治体に寄付をして確定申告すると、あなたが今住んでいる自治体に納めた所得税から一定額が還付され、さらに翌年の住民税からも一定額が控除されます。

寄付金から自己負担金2,000円を除いた分が、あなたがお住まいの自治体からあなたに実質的に税金が戻ります。

ということは、あなたが住んでいる自治体の税収入が減るってことですよね。でも、安心してください。

税収が減った分は、国の地方交付税で75%が補てんされます。(東京特別区など一部地域を除きます)

減税のために自治体はその差額の25%だけを負担しているんです。その負担の出所も私たちの税金です。

※ 大都市では、住民が他都市へのふるさと納税をするので税収が減って大変とよく言いますが、国から75%ももらっているんです。東京特別区などは除かれますが、そういうところはもともとお金持ちの自治体です。

結果的に、ふるさと納税は、あなたが地元の自治体に支払う所得税や住民税から一定割合を、応援したい自治体に寄付できる制度ということですね。

寄付先は生まれ育った「ふるさと」でもいいし、複数の自治体に寄付をしてもいいんです。

ふるさと納税額の推移は次のようになります。

2008年(平成20年) 81億円
2013年(平成25年) 141億円
2014年(平成26年) 341億円
2015年(平成27年) 1,471億円
2016年(平成28年) 2,566億円
2017年(平成29年) 3,481億円
2018年(平成30年) 5,127億円
2019年(平成31年・令和元年) 4,875億円
2020年(令和2年) 6,724億円
2021年(令和3年) 8,302億円

2008年度に制度ができた当時の実に102倍にもなっています。

特に、ワンストップ特例制度ができてサラリーマンなどの確定申告が不要になった2015年度から、寄付額が急増しました。

2019年6月には地方税法の改正が行われ、返礼品の取得金額は寄付金額の3割以下とすることや、返礼品は地場産品とすることなどが法律で定められました。

理由は、地場産品とは関係のないギフト券などが、寄付金額の70%を超えるような還元率で莫大な寄付を集めた自治体が出てきたためです。

これはなぜいけないのでしょうか。

還元率70%のギフト券を50万円の寄付でもらいました。実質負担は2,000円でした。問題点は

このとき、寄付した人には49万8千円の税金が還元されます。これは、寄付した人が住む自治体から還付されるものです。

自治体が税金を還元すれば、その分だけ寄付した人が住む自治体の税収が減ります。さらに、自治体には国からその75%が補填される仕組みです。

つまり、寄付した人が受け取る49万8千円は、すべて私たちが収めた税金で賄われることになるのです。

 

私たちの税金が還付金に使われるのです。

正当な返礼品ならお互いさまだけど、地場産品でもない多額のギフト券をもらった人にだけ私たちが収めた税金から多額を持っていかれるなんて、腹立たしくありませんか?

私はめっちゃ腹が立ちます。こういう人こそ税金泥棒じゃないでしょうか。地場産品以外の商品券などは撤廃されました。

今出ているのは、地場の温泉や観光地などで使える補助券などです。

補助券や利用券などで検索すると出てきます。

⇒ ふるさと納税「ふるなび」

 

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