ふるさと納税とは、好きな自治体に寄付ができて、寄付した金額の大部分が税金の控除や還付という形で戻るすてきな制度です。
寄付した金額の大部分が戻るのですが、それには控除の上限を知っておく必要があるんです。
次の図をご覧ください。
税金控除額には上限があることに注意してください。
寄付金額の上限は、1回あたりの寄付金額ではなく、1月1日から12月31日までに寄付した寄付金の合計額の上限となります。
控除の上限+2,000円が、その年1年間に寄付できる寄付金の上限となりますから、間違えないようにご注意ください。
上限を超えて寄付をすると、上限を超えた金額が自己負担となり、実質2,000円を超えて持ち出しになってしまいます。
あなたの上限を知るには、総務省の表が分かりやすいです。
ここからは控除額シミュレーションのエクセルファイルがダウンロードできます。
ふるなびも分かりやすいです。
年収や家族構成によってずいぶん違うものですね。
ふるさと納税とは寄付なんですが、寄付した金額が税金から戻ることが一番のメリットなんです。
どうせ寄付するのなら、生まれ育った自治体か、返礼品が素晴らしい自治体ですよね。大地震で大変な目にあった自治体にというのもいいですね。
寄付をするときは、あなたの控除上限額を調べておいて、自己負担金が2,000円で済むようにするのが、この制度をうまく活用できる方法です。
寄付金の金額にかかわらず、自己負担の2,000円は変わりません。
控除上限額が3万円の人の寄付の上限は32,000円です。
3万円が控除されて自己負担は2,000円です。
控除上限が10万円の人の寄付の上限は10万2千円です。
10万円が控除されて自己負担は2,000円です。
控除の上限は1回あたりの寄付金額ではなく、1月から12月までに寄付したトータルの寄付金額なので、寄付をするときは今年に寄付した額の合計金額を確かめて、寄付してください。
控除の上限が10万円、寄付の上限が10万2千円の人は
A自治体に1万円の寄付
B自治体に3万円の寄付
C自治体に5万円の寄付
またA自治体に1万円の寄付
これで寄付金のトータルは10万円です。
この場合は9万8千円が控除されて、自己負担金は2,000円ということです。
ちょっとややこしいですが、お分かりいただけましたか。
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