ふるさと納税の返礼品は一時所得になります。
国税庁ホームページに、ふるさと納税の返礼品は一時所得になる旨、書かれています。
結論から言うと、50万円を超える返礼品は一時所得の対象になります。
会社員では90万円を超える返礼品は一時所得の対象になります。
会社員以外の方
※支出金額には、ふるさと納税の寄付金は含まれません。
総所得 とは 「一時所得×0.5」
具体的な計算例を挙げます。
180万円の寄付をして50万円相当の返礼品をもらった場合は、収入金額は返礼品相当額の50万円となりますから
収入金額=50万円
支出金額=0万円
一時所得の金額=(50万円-0万円)-50万円=0万円
総所得金額=0万円となります。
この場合は税金はかかりません。
300万円の寄付をして90万円相当の返礼品をもらった場合は、収入金額は返礼品相当額の90万円となりますから
収入金額=90万円
支出金額=0万円
一時所得の金額=(90万円ー0万円)-50万円=40万円
総所得金額=40万円×0.5=20万円(課税対象額)
これに対する所得税が約12,700円かかります。
返礼品の相当額が50万円を超えると一時所得が発生することがわかります。
また、ほかの一時所得と合算されるため、生命保険の満期金や懸賞で賞金が当たったときなど、全部を合算すると50万円を超える場合があることにも注意してください。
会社員の方
一般の会社員は、給与以外の所得金額の合計額が年間20万円を超えないときは、確定申告をする必要がないとされています。
しかしながら、一時所得には特別控除額50万円を控除した残額に1/2を乗じて所得税を計算することになっているため、すべての一時所得の合計が1年間で90万円以下の場合には、確定申告の必要がありません。
つまり 90万円ー控除額50万円=40万円が一時所得額です。
総所得は 40万円×0.5=20万円となります。
でも会社員は20万円までの所得は確定申告の必要がありませんから税金はかかりません。90万円までの返礼品なら税金はかかりません。
90万円を超えるときは総所得金額に対して課税されます。
100万円相当の返礼品をもらった場合
収入金額=100万円
支出金額=0万円
一時所得の金額=(100万円ー0万円)-50万円=50万円
総所得金額=50万円×0.5=25万円(課税対象金額)
20万円を超えますので確定申告が必要です。
これに対する所得税は約12,700円です。
返礼品の還元率(寄付金額に対する返礼品の相当金額の割合)は、寄付金額の3割までとなっています。返礼品の金額は同じ商品をネットで検索すると、およその金額がわかります。
高額な寄付をされる方は、このことを念頭において、一時所得による所得税課税のことにも注意して寄付をしてください。
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