ふるさと納税の限度額は住民税の2割まで

上限 ふるさと納税 仕組み

ふるさと納税は、出身地でなくても、どこでも好きな自治体に寄付ができる制度です。

寄付金のうち、2000円はあなたからの寄付になりますが、2000円を超える分は翌年に税金が還付されたり住民税が軽減されるため、実質的な負担は2000円だけなのです。

ただ、控除には上限があり、住民税の2割までとなるそうです。

控除の上限を超えて寄付をすると、2000円+超えた分があなたの負担になります。控除の上限の範囲内でふるさと納税を行ってください。(※総務省ポータルサイトより)

控除の上限とは、1回あたりの寄付金の上限ではなく、1月1日から12月31日までに寄付した金額の合計額に対する上限です。

⇒ 控除の上限シミュレーション さとふる

詳細シミュレーションはこちらのページをご覧ください。

⇒ ふるさと納税の限度額 詳細シミュレーション

税金を控除してもらう二つの方法

1 確定申告する

12月末日までに寄付したその年の寄付金について、年が明けたら所得税の還付申告をすると、寄付した額から2,000円を差し引いた金額のおおむね10%(人によって違う)が所得税から還付されます。

例 所得税率が10%の方の場合は
(ふるさと納税額-2,000円)×(所得税率10%×102.1%)= 所得税還付金がもらえます。

そして、さらにおおざっぱに言うと、寄付した金額から2,000円を引いた金額の約90%が住民税から控除されます。

例 住民税の基本控除 所得税率10%の方の場合は
(ふるさと納税額-2,000円)× 住民税率10%(市区町村民税6% + 都道府県民税4%)= 住民税税額控除(基本分)

加えて

住民税の特例控除
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)- 所得税率10(%)×102.1%)= 住民税税額控除(特例分)

2 ワンストップ特例を申請する

寄付のつど、寄付先の自治体にワンストップ特例申請書を送付します。特例申請書の名称は自治体によって異なり、「市町村民税 道府県民税 寄付金税額控除に係る申告特例申請書」というような名称のこともあります。

ワンストップは年が明けた1月10日が各自治体への提出期限なので、年末に寄付するときは日数に余裕をもってしましょう。

ワンストップ適用の条件は次の二つです。
・もともと確定申告が不要な人(サラリーマンなど)
・寄付先の自治体数が5以下であること。

同じ自治体になら何度寄付しても自治体数は1です。
ただし、寄付のつどワンストップを送る必要があります。

ワンストップの場合は、あとは何もする必要がありません。

寄付をした翌年の住民税から、2000円を超えて寄付をした分が軽減されます。ワンストップの場合は所得税からの還付はなく、すべて住民税からの控除となり、給与が実質的に増えます。

⇒ ワンストップ特例制度

上限以内であれば、2000円を超えて寄付した分が、税金の還付や控除で戻るのがふるさと納税の魅力です。

そのうえ、すばらしい返礼品がお礼にもらえます。
返礼品の金額は、寄付金額の3割にもなるものです。

地域の特産のステーキ肉や、カニなどの魚介類、サクランボなどの果物など、魅力的な返礼品がたくさんありますし、秋からはおせちの返礼品が登場します。返礼品は寄付金額に応じてもらえます。

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