ふるさと納税すると、寄付した額の大部分がその年の所得税や翌年の住民税から控除されます。
※ふるさと納税した年の所得税からの控除は、翌年の確定申告で行われます。
ふるさと納税と言うのは、実は寄付金なのです。
納税と言うと税金のようですが、応援したい自治体に寄付をすることで、自分が住んでいる自治体に1年間に支払った税金から、1年間にふるさと納税(寄付)した金額から2,000円を引いた金額が軽減される制度です。
1年間に所得税と住民税を合わせて50万円を支払ったとし、1年間にふるさと納税した金額が8万円だったとすると、50万円から78,000円が所得税の還付や住民税の軽減というかたちで戻ってきます。
単なる寄付ではなく「ふるさと納税」という言い方がステキだと思いませんか。
そして、その寄付金は寄付先の自治体に収入として入るため、税収と同じように役立てることができるのです。この制度を考えた人は、すごいアイディアマンだと思います。
よそに寄付をした分だけ、自分の税金が控除される。
そのうえ、豪華な返礼品がもらえる。
だからお得という訳ですね。
ふるさと納税寄付額とは、1月1日から12月31日までの1年間に寄付した金額です。
税金控除額とは、1年間の寄付額に対して税金から控除される金額です。
1年間にできるふるさと納税(寄付額)の上限は、税金控除額+2,000円です。
例として、控除の上限が2万8千円の方が3万円のふるさと納税をすると、次の年に28,000円が税金から控除されます。
この上限は、年収や同じ世帯の家族数によって違いますので、こちらでシミュレーションしてみてください。
寄付金を所得税や住民税から控除してもらうには、確定申告するか、ふるさと納税のときにワンストップ特例申請書を提出します。
「ワンストップ特例制度」を利用した場合は個人住民税の控除を、「確定申告」を利用した場合は所得税からの還付と個人住民税の控除を受けることができます。いずれの方法でも、控除の限度額は原則、同じとなっています。
所得税からの還付も欲しいと言う場合は、確定申告をすることになります。案内サイトでは確定申告書まで自分で作成できるのでご利用なさってはいかがでしょうか。
なお、このページは毎年1月下旬ごろに開設されます。
ワンストップ特例制度を利用した場合は、ふるさと納税した翌年6月に届く住民税通知書に、控除された住民税が記載されています。以後、次の年の5月まで住民税が安くなります。
確定申告した場合は、確定申告した年に、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
具体的には、確定申告した年の5月ごろに所得税の控除分が口座に振り込まれ、6月ごろに通知が来る住民税決定通知書には、控除後の安くなった住民税が記載されていて、毎月支払う住民税が1年間安くなります。
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