今年度に退職金を受給された方は、確定申告する場合は、ふるさと納税をすることで退職金の源泉所得税も還付が受けられことがあるそうです。
退職金は、所得税はふるさと納税の控除対象となるが、住民税は控除対象とならないという決まりがあるそうです。
※退職した年の住民税は大きいのです。
このサイトにも、上限の早見表が載せてありますが、注意しなければならないことは、控除の限度額は、所得税と住民税を足した額で計算されることと、退職金自体の所得税は一般的にかなり優遇されているため、ふるさと納税の限度額は早見表のとおりにはならないことです。
ただ、退職金自体はかなり大きな額が一度にドンと入るので、控除対象になるのならふるさと納税を使った方が、豪華な返礼品がもらえる分だけお得感があります。
返礼品の額は、寄付金額の3割までですから、かなりの高額なものです。
高額な寄付金を検討している方は、税理士さんや専門のアドバイザーなどに正確な控除上限額を出してもらうと良いです。
例えばですが、通常は控除金額の上限が約11万円だった方(年収800万円相当)が、退職金を含めることで控除の上限が一時的に30万円になったとしたら、30万円の寄付をすることで29万8千円が所得税から控除されたうえに、10万円相当の返礼品がもらえることになり、差し引きでお得ですよね。
こちらは紹介無料です。
さとふるのQ&Aに、退職金とふるさと納税のことが載っていますが、ケースバイケースのため、自治体などにお問い合わせくださいとなっています。素人には計算は簡単ではないようですね。
このサイトにある、ふるさと納税 高額のページもご覧ください。
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