ふるさと納税をされる方の多くが、ワンストップ特例制度に該当すると思いますので詳しく書きたいと思います。
もともと、ふるさと納税をして翌年の所得税の還付と住民税の軽減のためには、確定申告が必要です。これは今も変わりません。
でも、確定申告は慣れないと手続きが難しいため、ふるさと納税を思いとどまる要因になっていました。
そこで、手続きを簡略化するために、一定の条件に当てはまる方が2015年(平成27年)4月以降にふるさと納税をされた場合は、寄付をした市町村に「ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出することで、確定申告が不要になる画期的な制度ができたのです。
この成果もあって、平成27年度にふるさと納税をする人は前年の3倍以上に飛躍的に増えました。
確定申告が不要になる手続きが「ワンストップ特例制度」です。
正式には、「市町村民税 都道府県民税 寄付金控除に係る申告特例申請書」といいます。略して「寄付金控除に係る申告特例申請書」です。
ワンストップ特例制度の適用の条件
このワンストップ特例の申告をするには条件が二つあります。
・寄付先の自治体が5箇所以内であること
この二つです。
サラリーマン世帯の多くが該当すると思います。
事業主の方など、もともと確定申告が必要な方は、ワンストップが適用されません。
会社員でも給与が年間2000万円以上の方などは確定申告が必要なので適用されません。年金受給者でも確定申告が必要な方は対象となりません。
また、寄付先の自治体が6箇所以上のときは、確定申告が必要です。
6箇所以上にワンストップ特例申請書を送ると、すべての申請書が無効になりますので、ご注意!
なお、同じ自治体に何回寄付をしても自治体数は1です。
・マイナンバーカードの裏表のコピー
・番号通知カードのコピーまたはマイナンバーが記載された住民票のコピー、これに加えて免許証やパスポートなど身分証明書のコピー
・番号通知カードのコピーまたはマイナンバーが記載された住民票のコピー、これに加えて健康保険証、年金手帳、送付先自治体が認めた公的書類のうち2点のコピー
マイナンバーカードのコピーが一番簡単ですね。
ワンストップ特例申請書は次の総務省のサイトからダウンロードできます。
ワンストップ特例申告のタイミング
ワンストップをいつ出すのかということですが、多くの自治体では寄附をするときにワンストップ特例を使う欄にチェックを入れ、寄付後の受領書にワンストップ特例制度申請方法の通知がありますから、折り返し送付しましょう。
ワンストップ特例申請書は、自治体によって若干名称が違います。通知がなかったり疑問に思ったことがあったら、必ず寄附した自治体に問い合わせましょう。
疑問点を寄付先の自治体に問い合わせる時は、対応してくれた担当者の課の名称と氏名を必ず聞いておきましょう。後日、誰が言ったかということが重要になる場合がよくあります。
確定申告を不要にするには必ずワンストップが必要なので、忘れずに寄付先の自治体に郵送してください。
ワンストップは寄付したすべての自治体へ
特に決まりはありませんが、ワンストップを提出したという証のために、申請書は提出前にコピーをして、コピーには余白部分に「控え」と明記して、提出分と共に自治体に提出するのがいいと思います。
自治体は、控え用にも受理印を押して、切手を貼った返信用封筒を入れれば返送してもらえるので、それが申請書を提出したという証拠になります。
郵送の際は提出用、控え用、切手を貼った返信用封筒を同封して自治体に送るといいです。
税金の還付はいつ
「ワンストップ特例制度」を利用した場合は個人住民税の控除を、「確定申告」を利用した場合は所得税からの還付と個人住民税の控除を受けることになります。
ワンストップの場合は、ふるさと納税を行った翌年の6月に住民税の決定通知書が届きますが、6月から翌年5月までの1年間の住民税が軽減されています。
「さとふる」や「ふるなび」が便利です
ワンストップ申告特例申請書のダウンロードは「さとふる」にあります。
自治体の様式が指定されている場合は、指定様式を使いましょう。
寄付をした翌年1月10日迄(必着)に不備の無い書類の提出が必要です。
確定申告書も「さとふる」で作成できます。
毎年1月下旬ごろにサービス開始です。
画面に必要事項を入力するだけで確定申告書がつくれます。
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