令和5年(2023年)分の確定申告と納税期限は
2024年3月15日(金)までです。
余裕を持って申告・納税を行ってください。
2023年12月31日までに寄付の決済が完了すると、2024年の確定申告により、2023年中に支払った所得税から一定額が還付され、2024年6月に届く住民税決定通知書では、税金が控除された金額になっています。
2024年の1月に寄付を行った場合は、1年遅れて2025年の確定申告で所得税が還付され住民税が軽減されることになってしまいます。
ワンストップ特例適用の場合は、所得税の還付はなく、全額が寄付した翌年の住民税から控除されます。(住民税のみの軽減ですが、軽減される額の合計は、所得税の還付+住民税の軽減の場合と変わりません。)
ただし、ワンストップの場合の申請書提出期限は、すべての自治体で毎年1月10日必着となっているので注意してください。
寄附先の自治体が発行した「寄附金受領証明書」の日付が、寄付した年の12月31日までになっていることが必要です。そのため、毎年12月は急激にふるさと納税の件数が増えます。
以前はふるさと納税したことを翌年3月15日までに確定申告する必要があったのですが、2015年(平成27年)4月以降に寄付した場合は、一定の条件に当てはまる方は、確定申告が不要なワンストップ特例を利用できます。
これは、寄付をする時にワンストップ特例を利用するにチェックを入れて寄付をすると、あと自治体から送られてくるワンストップ特例適用申請を自治体に出すことで、確定申告が不要になりました。これはとても便利ですね。
ワンストップ特例適用を申請するには、次の二つの条件があります。
・もともと確定申告の必要のない世帯であること。
・寄付先の自治体が、5箇所までであること。
ワンストップ特例申請は、寄付のつど自治体に郵送する必要があります。
締め切り日は寄付した翌年の1月10日(必着)です。
ワンストップ特例申請書は、自治体によって名称が違います。
「市町村民税 道府県民税 寄付金税額控除に係る申告特例申請書」というような分かりにくい名称の場合もあります。疑問に思ったら、自治体の担当者に確認してみてください。
「さとふる」ではワンストップ特例申告書がダウンロードできます。
確定申告する場合
「さとふる」では、画面に入力するだけで確定申告書が作成できるサービスが毎年1月下旬ごろに開始されます。
また、国税庁の令和元年分確定申告特集のページができています。
「ふるさと納税をされた方」を選択してください。
確定申告する場合は、次のようにします。
申告と納税は
2024年3月15日(金)までです。
さとふるサイトなどで確定申告書を作成するか、国税庁の確定申告特集から確定申告書作成コーナーに行って作成します。
必要な金額を入力して作成し、印刷すると申告書が出来上がっています。
申告に際して添付書類として次のものが必要です。
・源泉徴収表
・寄付金控除関係書類
・振込口座がわかる通帳のコピー
・マイナンバーカードのコピー
寄付金控除関係書類は、寄附先の自治体が発行した「寄附金受領証明書」を添付します。これは景品と同じタイミングで郵送で届くと思います。
あとは、還付金を受け取る預金口座が必要です。口座番号とあなたの氏名が分かる通帳のコピーを用意します。
そして2017年以降はマイナンバーカードのコピーが必要です。マイナンバー通知書しかない場合は、通知書のコピーと運転免許証等のコピーがそれに代わって必要です。
確定申告書とこれら添付書類を添えて、管轄の税務署に提出します。(郵送可能です)
住宅ローン控除や医療費控除を申告する方は、あわせて寄付金控除(ふるさと納税)の申告もすることができます。
この場合は国税庁の確定申告書作成コーナーの方が便利だと思います。入力した内容をファイルに出力して保存でき、追加や修正が簡単にできます。
医療費控除を受ける方は、加入している健康保険組合から1月に「医療費のお知らせ」という書面が届いています。これを領収書の代わりに添付することができます。
ただし、通常は1月から9月までの医療費の集計なので、10月から12月までの集計フォームは自分で作る必要があります。これも、国税庁の確定申告書作成コーナーで「医療費集計フォーム」がダウンロードでき、エクセルで入力が簡単にできます。これらの利用が便利です。
還付金の受け取り
所得税からの控除分は、確定申告した年の5月ごろに所得税からの還付金が口座に振り込まれます。
なお、ワンストップ特例申請した場合は住民税のみが減税の対象になりますので、所得税の還付も受けたい方は確定申告の必要があります。(どちらも軽減される金額は同じです。)
住民税の控除分は、毎年6月に住民税決定通知書が届きますが、その年度の住民税は還付金の分だけ合計で安くなっています。
実質2,000円の負担というのは上記のような意味です。
ふるさと納税は、寄付をするときには全額を現金やクレジットカードで支払います。そして、翌年の所得税からは控除分が口座に振り込まれ、住民税からは、毎月の住民税が控除分だけ安くなっているということなのです。
節税効果というのは、実質負担額2,000円で2,000円を超える豪華な返礼品がもらえるため、それを節税効果とみる方がいます。納める税金が減るわけではないので、厳密には節税ではありません。
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